超音波画像診断装置 SUPERSONICTM MACH 30及びMACH 20を使用し、肝硬変の患者(肝硬変が疑われる患者を含む。)に対し、肝臓の線維化の程度を非侵襲的に評価することにより、診療報酬区分D215-3 超音波エラストグラフィーの診療報酬算定に対応しています。
診療報酬点数
D215-3 超音波エラストグラフィー 200点
通知
(1)原則として3月に1回に限り算定する。
(2) 区分番号「D215-2」に掲げる肝硬度測定について、同一の患者につき、当該検査実施日より3月以内に行われたものの費用は、原則として所定点数に含まれるものとする。